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相続税申告、遺産分割、生前対策、遺言書作成など、相続のことなら
稲沢市の税理士法人杉浦経営会計事務所相続専門部署にお任せください。
税理士法人杉浦経営会計事務所
書面添付制度
書面添付制度の導入により税務調査の割合が下がります
相続税は税務調査に入られやすい税目です。申告で税金が安く済んだとしても、税務調査が行われると追徴課税を免れることは難しいものです。書面添付には、税務調査に入られる割合が格段に下がるというメリットがあります。しかし、書面添付制度を導入している税理士事務所はかなり少ないです。それは、書面添付の内容に虚偽があった場合、税理士は懲戒処分になるからです。相続に特化している当事務所では、早々に書面添付制度を導入し、相続税申告書の内容に自信があります。
書面添付のメリットとは?
税務調査
書面添付1税理士が申告書を作成するにあたり、財産を詳細に調べ、どのように考え判断したのかをまとめた書類を添付することが書面添付です。申告内容の詳細を記載することにより、税務署が疑問に思う点を書面で解決できます。そのため、税務調査に入られる割合が格段と下がるのです。しかも、万が一、税務署からの質問があっても、税務調査ではなく、税理士と調査官での話し合いとなります。この場で問題が解決されれば、税務調査にはなりません。
罰金
申告漏れがあった場合、本来なら不足分の税金に加え、罰金と利息も支払わなければなりません。税理士と調査官での話し合いで申告書の修正を行った場合、自発的に修正をしたという扱いになり、罰金の支払いは必要ありません(不足分の税金・利息・延滞税は必要)。
注意:書面添付をすることで100%税務調査に入られないわけではありません
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