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税理士法人杉浦経営会計事務所
財産の調べ方
財産ごとのあたりのつけ方
生前にきちんと財産リストを作成されている方もいますが、多くの方はそのようなものを残さないまま亡くなります。遠方に不動産を所有されていたり、知らない銀行に預金が残っていたり、請求漏れのある保険があったり等、実は相続人の知らない財産があるかもしれません。
不動産は所在市町村へ、預貯金は銀行へ、保険は保険会社へ問い合わせをすれば教えてもらえますが、やみくもに調べてもきりがありません。そのため、「財産があるかもしれない」あたりをつけることが重要です。
不動産
●売買契約書や権利証、本人のメモ書き等
●親戚への聞き取り等
特に出生地の市町村には親から相続した不動産が残っている可能性が高いです。
※不動産は毎年所在市町村から固定資産税の課税明細書が届くので、通常漏れることはありません。しかし、次のような場合は課税明細書が届かないので漏れやすくなっています。
・課税標準額が免税点以下で固定資産税がかからない不動産
・他社との共有で、その人に課税明細書が届いている不動産
(親の相続時に兄弟姉妹と共有にした土地等)
保険
●過去の通帳で保険料の引き落としがある
●確定申告書の保険料控除欄に記載がある
確定申告をしていたが控えが見つからないときは、税務署で閲覧できます。
●他の家族が加入している、もしくは過去に加入していた
●郵送物、カレンダー等の贈答品
※判明している保険会社加入時の代理店を聞いて、その代理店に他の保険を聞いてみるのもよいでしょう。
銀行
●古い通帳、キャッシュカード等が残っている(普通預金の残高が0円でも、定期の証券等が残っている可能性があります。)
●郵送物、カレンダー等の贈答品
●口座開設申込書などの書類がある
●確定申告書の還付先口座に記載がある
※過去の通帳で貸金庫料金の支払いがあれば貸金庫があるかもしれません
証券会社
●郵送物(取引報告書、配当通知書等)
●過去の通帳に記載がある
●確定申告書に特定口座の記載がある
※証券保管振替機構で株式等に係る口座の開設先を確認する制度もあります(有料)。
デジタル遺産(ネットバンク・ネット証券)
●本人のメモ書き
●パソコンやスマホに届くメール
●「ブックマーク」や「お気に入り」に登録されている
●過去の通帳に記載がある
※たとえ預け先が判明しても、実際に引き出すにはログインIDやパスワードが必要になります。
※財産の種類、家族構成などにより、上記の流れと一部異なる場合もあります。