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土地評価
このような土地に該当しませんか?
相続税申告は高い専門性を求められる業務です。
特に、土地の評価については評価減のポイントや適用可能な特例が多く、同じ土地でも税理士によって評価額が大きく異なることがあります。
実際に評価減となった過去の事例をいくつかご紹介します。
1.セットバックの必要な土地

セットバックが必要な土地土地が狭い道路に面している場合は減額可能性があります。
建築基準法上、道路は4m以上の幅員が必要ですが、それに満たない 道路の場合は宅地を道路から後退させる必要があります。これを「セットバック」といい、セットバックすべき部分の土地は70%の評価減が可能となります。現地調査を行わない事務所だと、気付きにくい論点でもあります。
2.高圧線が通っている土地

高圧線が通っている土地高圧線が通っている土地は減額が可能です。登記簿謄本にて区分地上権が設定されているかどうか確認できます。また、電力会社との契約内容によって評価減の割合が異なってきます。高圧線が十ている土地,土地評価,相続税申告
・家屋の建設に制限を受ける場合…30%
・家屋の建設が認められない場合…50%
電力会社との契約書で内容は確認できますが、相続の現場では契約書を紛失されているケースも少なくありません。そのような場合には電力会社に直接、契約内容を確認しております。相続に慣れていない税理士だと、内容をよく確認しないで本来50%の減額ができる土地でも30%の減額としているケースがあります。
3.公衆用道路の土地評価

公衆用道路の土地評価公衆用道路とは不特定多数の人の通行の用に供されている土地のことで、通常、固定資産税は非課税となっております。
相続税においても同様に非課税かというとそうではありません。固定資産税の地目が「公衆用道路」となっていても、行き止まり私道のように一部の人にしか使えないような土地は30%の評価減しかできません。
公衆用道路といって、安易に非課税とするのは禁物で、現地調査が必要となります。
4.課税地目と現況が異 なる土地
