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津島市の方へ相続税申告の流れ

相続税申告までの流れ

​ワンコイン相談予約から相続税申告完了まで

1.まずはワンコイン相談予約 ~相続が発生 何をいつまでにしなくてはいけないの?何が必要?

1ワンコイン相談予約

ホームページのワンコイン相談予約ページ、または、お電話にてご連絡ください。

◎ホームページからの場合
お問い合わせフォームのワンコイン相談予約にチェックをしてください。
ご相談内容と、ご来所いただけるご希望の日時を複数日、その他必要事項をご入力していただき、送信してください。
後日、担当者からお客様へお電話またはメールをし、日程調整をいたします。
◎お電話の場合
当事務所0587-23-3100までお電話ください。
お名前、ご住所、連絡先、被相続人名、相続発生日、家族構成、相続財産の簡単な概要、ご来所いただける日時などをお伺いします。その後、担当者と面談の日時を決定します。

2.ワンコイン相談当日 ~あの人の“最適が”あなたの“最適”とは限りません~

2ワンコイン相談当日

担当者からお願いしてある必要書類をご持参ください。お客様のお話をお伺いしながらいくつかご質問をさせていただきます。
例:固定資産税の納税証明書綴りなど、お客様からお聞きしている基本情報、相続財産の確認などを行います。お客様からのご質問、不安なこと、心配なこと、困っていることなど、こんなことでも大丈夫かな?と思うようなことでも、お気軽にご相談ください。相続税は、どのような財産を誰がもらうかで増減します。お客様にとっての最適な方法をご提案させていただきます。
また、その場でお見積もりをご提示します。無理な営業はいたしませんので、一度お考えいただいても結構です。

3.書類収集のお願い ~財産の見落としにご注意ください~

3書類収集のお願い

当事務所にご依頼いただけることとなった場合には、今後のスケジュールの確認を行い、お客様に集めていただきたい書類をご説明します。
※相続人の知らない財産があるかもしれません。
申告後に財産が見つかった場合は、故意に隠していないにしろ、申告をやり直す修正申告の必要があります。特に、不動産、保険、銀行、証券、最近ではデジタル遺産と呼ばれるネットバンクやネット証券などは注意が必要です。
財産の見落としがないよう相続財産の調べ方をまとめました。

過去に相続税申告をご依頼いただいたお客様の中には
・家族も知らない定期預金が見つかった
・実は遠方に不動産を所有していた・・・など、
実際にこのようなことがありました。ぜひ、「相続財産の調べ方」をご参考にしてください。
書類が揃いましたら担当者へ連絡をお願いします。  

4.財産目録を作成します ~土地評価には自信があります~

4財産目録を作成します

お客様とのお話をもとに、現預金、生命保険、不動産、有価証券などすべての財産を洗い出しします。そして相続税額を計算するための財産評価をいたします。
土地評価には自信があります!
土地の相続がある場合には現地調査も行います。土地の評価については、評価減のポイントや適用可能な特例が多く、同じ土地でも税理士によって評価額が大きく異なることがあります。当事務所は数多くの実績があり、評価減のポイントを心得ています。

5.遺産の分け方を決めます ~相続人のすべての皆様が幸せになれる方法を探します~

遺産の分け方を決めます

遺言書の有無で手続きが変わってきます。遺言書がない場合、遺産分割の検討が必要になります。どのような財産を誰がもらうかが重要になりますので、メリット・デメリットはもちろん、二次相続も考慮して遺産分割協議書を作成していきます。また、遺産分割の結果で相続税額が決まるので、具体的な節税対策も考えていきます。

6.相続税申告書の完成! ~相続税調査にあたる割合が格段に下がる申告書です~

6相続税申告書完成

財産目録や遺産分割協議書などをもとに、相続税の申告書を作成していきます。相続税は税務調査に入られやすい税目です。当事務所では、税務職員と同じ目線で各財産をチェック!そして税務調査に来られる割合が格段に下がる書面添付制度も導入しています。そのため、当事務所の税務調査に入られる確率は全体平均より低くなっております。申告書の作成が完了したら、相続人の皆様に申告内容をご説明させていただき押印をいただきます。

7.各種資産の名義変更などについて~法定相続情報証明制度をオススメします~

7法定相続情報証明制度

金融機関口座の名義変更・解約、不動産、自動車などの名義変更、保険金請求・名義変更、投資信託の名義変更・解約などが必要になります。当事務所では、法定相続情報証明制度の作成も行っております。この証明制度を活用することで、各種申請にかかる時間がかなり削減されます。当事務所で相続税申告をご依頼された場合、法定相続情報一覧図の申請には、必要書類にかかる実費以外の報酬はいただきません。ぜひ、ご活用ください。

※財産の種類、家族構成などにより、上記の流れと一部異なる場合もあります。

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