岩倉市の
産業廃棄物業許可申請は
行政書士杉浦事務所にお任せ下さい!
申請要件
1.産廃処理業 指定講習会の受講
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには
産業廃棄物処理業の指定講習会を受講しなくて
はいけません。(産業廃棄物収集運搬業許可申
請に修了証の添付が必要です)
受講すべき方の条件は下記になります。
① 申請者が法人の場合 代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う
役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者。
② 申請者が個人の場合 当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の
代表者。
2.経理的基礎を有すること
申請者は産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。
そのため申請には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、個別注記表、損益計算書、法人税の納税証明書、確定申告書の写しなどを添付しこれらにより総合的に判断します。
基本的にはこれらの観点により経理的基礎の有無を判断いたしますが、一定の書類を揃えれば申請できる場合が多々ありますので、詳しくは弊所にご相談ください。
また自治体により必要書類は異なる場合があります。
3.欠格事由に該当しないこと
申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次の
いずれにも該当しないことが必要です。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なった日から5年を経過しない者
・暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
・法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
4.事業計画書の作成
事業計画は、事業の重要かつ基本的事項に関する計画であり、この計画に従って事業が実施されることを前提としているため、その内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくことが必要になります。
具体的には下記のとおりです。
① 排出事業者から廃棄物の運搬の委託をうけることが確実であり、当該事業所
から発生した産業廃棄物の種類や性状を把握しておくこと。
② 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、収集運搬基準を遵守するために必要な
施設(車両、運搬容器等)を確保すること。
③ 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できること。
④ 業務量に応じた、収集運搬の用に供する施設能力を有すること。
⑤ 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制が確保されていること。
5.運搬施設に関する基準
産業廃棄物収集運搬業の場合
① 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない
運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
① 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれの
ない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
② 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、
当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措
置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を
有すること。
③ 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性
産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
④ その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、
その収集又は運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、
当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
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