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各種手続きに関するQ&A

Q.

変形労働制を採用しているが、1日の労働時間で8時間を超えた場合、残業手当をつけなければなりませんか?

 

A.

1日9時間まで残業手当をつける必要はありませんが、1ヶ月のシフトを従業員さんに周知させる必要があります。

Q.

就業規則はどうしても必要ですか?

 

A.

労働基準法では、アルバイト・パートタイマーを含めて労働者が10人以上になったら就業規則を作り、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

10人未満で、労働基準監督署へ届出が不要でも、職場の統一したルールを決めておくと、解雇基準や労働条件の相違によるトラブル防止になります。

Q.

従業員に残業をさせるのに何か届出が必要ですか?

 

A.

残業及び休日出勤をするには、事前に労働基準監督署へ36協定の届出が必要です。

いなざわ
社会保険労務士事務所

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サイトNo.188

2023.1.17

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