top of page

運送事業の種類

◆  トラック事業(貨物・軽貨物)

   

○一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業

 

トラック事業を始めるには

新規許可等の審査基準

新規許可等の審査基準の細部取扱い

 

一般貨物 (平成25年12月改正)

  

  ◆主な審査基準 (一例)

   

 1.営業所、車庫など…各種法令との関係

  

 2.最低車両台数…5台以上必要

 

 3.運行管理体制…運行管理者、整備管理者

 

 4.資金計画…総額100%以上

 

 5.その他…社会保険、労働保険の加入  など

 

詳細は、当事務所のワンコイン相談をご利用下さい。     

  

 

○軽貨物

軽貨物自動車を使用して運送事業をおこなうには

◆  バス事業(乗合バス・貸切バス)

○乗合バス(一般乗合旅客自動車運送事業)

新規許可等の審査基準

新規許可等の審査基準の細部取扱い

 

○貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)

貸切バス事業を始めるには

新規許可等の審査基準

新規許可等の審査基準の細部取扱い

ツアーバス等の長距離運行を伴う貸切バスの安全確保等について

 

○特定バス(特定旅客自動車運送事業)

新規許可等の審査基準

 

◆  第一種利用運送事業

○第一種利用運送事業

貨物利用運送事業法の許認可等の審査基準

行政書士
杉浦事務所

営業時間 8:30~17:00
       (土日除く)
営 業 日 当社カレンダーによる

 

 

〒492-8139
愛知県稲沢市国府宮

神田町45番

 

電話 0587-23-3100
Fax  0587-23-2558

 

​サイトNo.165

23.1.17

bottom of page