北名古屋市の
建設業許可申請は
行政書士杉浦事務所にお任せ下さい!
1、建設業の許可と対象
◆建設業許可とは
◆建設業許可とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下記に掲げる29業種にわかれています。
1.土木工事業
2.建築工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・れんが・ブロック工事業
11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.ほ装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設備工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業
◆許可が必要な方
建設業を営もうとする方は、、「元請・下請」又、「法人・個人」にかかわらず、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
※次の場合を除きます。
◆許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
軽微な工事
◎建築一式工事・・・請負代金の額が1500万円に満たない工事
または
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
◎建築以外の工事・・・工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
建築一式工事の場合は「請負代金の額が1500万円に満たない工事」であるか「延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」のどちらかを満たすことによって軽微な工事と認められます。
つまり請負金額が5000万円の120㎡の木造住宅工事は軽微な工事となり 建設業許可は必要ありません。
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行政書士
杉浦事務所
2023.1.17