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1、建設業の許可と対象

◆建設業許可とは
◆建設業許可とは

建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

この建設工事は下記に掲げる28業種にわかれています。

  1土木工事業              2建築工事業          3大工工事業       4左官工事業    

  5とび・土工工事業     6石工事業              7屋根工事業       8電気工事業    

  9管工事業          10 タイル・れんが・ブロック工事業      11鋼構造物工事業     12鉄筋工事業

13ほ装工事業           14しゅんせつ工事業  15板金工事業             16ガラス工事業    

17塗装工事業           18防水工事業             19内装仕上工事業       20機械器具設備工事業 

21熱絶縁工事業        22電気通信工事業       23造園工事業                     24さく井工事業

25建具工事業            26水道施設工事業       27消防施設工事業             28清掃施設工事業

◆許可が必要な方
◆許可が必要な方

建設業を営もうとする方は、、「元請・下請」又、「法人・個人」にかかわらず、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。
 ※次の場合を除きます。

◆許可を受けなくてもできる工事(軽微な工事)

建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。

軽微な工事

◎建築一式工事・・・請負代金の額が1500万円に満たない工事

              または

        延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

 

◎建築以外の工事・・・工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

築一式工事の場合は「請負代金の額が1500万円に満たない工事」であるか「延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事」のどちらかを満たすことによって軽微な工事と認められます。
つまり請負金額が5000万円の120㎡の木造住宅工事は軽微な工事となり 建設業許可は必要ありません。

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まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談ください。

行政書士
杉浦事務所

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2023.1.17

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