Q1.会社勤めをしている妻が、今月で会社を辞めることになったけど、健康保険(協会けん
ぽ)は扶養に入れますか?
A.退職後の収入見込みがない場合は、扶養に入れます。
※ハローワークの失業手当をもらう場合の注意点
失業手当の日額が3,611円を超えると、受給期間中は扶養に入れないので、その間は、
奥様ご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
Q2.扶養に入っている妻が健康保険証を無くしました。どうしたらいいですか。
A.社会保険の手続きは、本人が最寄りの年金事務所へ行っても再発行はできないので、事業主
に申し出て、再発行の手続きをしてもらってください。
※保険証が届くまでに一定期間を要するため、即日欲しい場合は「健康保険被保険者資格証明
書交付申請書」(事業主の押印が必要です)を事業主又は(従業員)本人が直接、事業所管
轄の年金事務所へ持って行くと、おおむね当日中に保険証の代わりと証明書を交付してもら
えます。ただし!出来上がるまでの待ち時間は・・・。覚悟が必要です。
Q3.新たに人を雇うことになり、入社日をいつにするか、これから本人と話し合いますが、何か
知っておいたほうがいいことはありますか?
A.社会保険料は、月の末日に社会保険に加入しているかどうかで変わります。
例:4月1日入社の場合、4月分から保険料が発生します。
3月26日入社の場合、3月分から保険料が発生します。
※ただし、1ヶ月分の保険料を惜しんで、いい人材を雇いそこなうぐらいなら、月末から気
持ちよく雇ってください。会社のためにもなります。
Q4.会社を設立したけど従業員を雇っていないのに、社会保険には入らないといけないの?
A.例え社長おひとりであっても、社会保険は加入しなくてはいけません。
※ただし、設立しただけで役員報酬(給与等)が発生していない場合や、社長が75歳以上の
場合は、たとえ加入したくても、加入できません。
Q4.従業員がスキー旅行で足の骨を折って仕事を休んでいますが、家族がいるから給料がないと
生活できないって言ってきました。プライベート旅行で行ってるのに払わないといけない
のでしょうか?
A.仕事以外のケガや病気で仕事を(連続4日以上)休んだ場合は、社会保険に加入している
と、傷病手当金が受けられます。
※ただし、①ケガ・病気で働けない
②医師から働けないことを証明してもらえる
③休んだ期間の給料を支給しない
の、すべてを満たすことが必要です。
注意:有給休暇は、給料があるので③に該当しません。また、病院にも行かず、薬局の薬だ
け飲んで寝ていた人は②がないので不可です。
Q5.会社に就職してすぐに病院へ通院したいのですが、健康保険証はすぐ発行してもらえるので
しょうか?
A.すぐに発行されません。保険証がお手元に届くまでには約10日~2週間かかります。
加入手続きをしてから保険証が届くまでの間に病院で診察を受ける場合は、一旦、医療費を
全額自己負担することになってしまいます。(後日、保険負担分を返金してもらうことがで
きます。)
保険証が届くまでの間に保険証の代わりとして使うことができる「健康保険被保険者資格証
明書」を年金事務所で取得手続き時に発行してもらうことができます。この「健康保険被保
険者資格証明書」は、本人はもちろん扶養家族(妻や子供)も一緒に申請することができま
すので、病院に行く予定がある方は事前に申請しておくことをオススメします。
Q6.基本給を上げました。社会保険はすぐ変更しなくてはいけないのですか?
A.すぐに変更する必要はありません。
社会保険料は、昇給により固定的賃金が変更した後、3ヶ月分の給与を平均して、従来の標
準報酬月額に対して一定の変動があったときに変更になるため、すぐに変更しないので注意
が必要です。また、単に給与から控除する金額を変えるだけではなく、その前に年金事務所
(健康保険組合に加入している場合には健康保険組合にも)に、「月額変更届」を提出する
必要があります。標準月額が3ヶ月支給後の支給総額の月の平均額が2等級以上上がるか下が
るかした場合に4ヶ月目に月額変更届を事務センターへ提出してから変更することになりま
す。
ただし、標準月額が3ヶ月支給後の支給総額の月の平均額が1等級上がるか下がるかした場合
は「月額変更届」を事務センターへ提出する必要がなく、社会保険料を変更する必要はあり
ません。
Q8.変形労働制を採用しているが、1日の労働時間で8時間を超えた場合、残業手当をつけなけ
ればなりませんか?
A.1日9時間まで残業手当をつける必要はありませんが、1カ月のシフトを従業員さんに周知さ
せる必要があります。
Q7.年金の受給時期になりますが、今の給料で年金はカットされない?
A.標準報酬月額(賞与がない場合)と1月あたりの年金額を足して50万円(※令和6年度の支給停止調整額)以下だと年金のカットはありません。
Q10.従業員に残業させるのに何か届出が必要ですか?
A.残業及び休日出勤をさせるには、事前に労働基準監督署へ36協定の届出が必要です。
Q11.先月と給与の額が違うので、社会保険料も月ごとに変えるのですか。
A.基本的に社会保険料が変わることはありません。お客様の状況により異なり、詳しい説明が
必要となりますので、ぜひワンコイン相談をご利用ください。
Q9.就業規則はどうしても必要ですか?
A.労働基準法では、アルバイト・パートタイマーを含めて労働者が10人以上になったら就業
規則を作り、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
10人未満で、労働基準監督署へ届出が不要でも、職場での統一したルールを決めておくと、
解雇基準や労働条件に相違によるトラブル防止になります。