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大治町の運送業許可申請は
行政書士杉浦事務所にお任せ下さい!
運送事業の種類
◆ トラック事業(貨物・軽貨物)
○一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業
新規許可等の審査基準
新規許可等の審査基準の細部取扱い
一般貨物 (平成25年12月改正)
◆主な審査基準 (一例)
1.営業所、車庫など…各種法令との関係
2.最低車両台数…5台以上必要
3.運行管理体制…運行管理者、整備管理者
4.資金計画…総額100%以上
5.その他…社会保険、労働保険の加入 など
詳細は、当事務所のワンコイン相談をご利用下さい。
○軽貨物
◆ バス事業(乗合バス・貸切バス)
○乗合バス(一般乗合旅客自動車運送事業)
○貸切バス(一般貸切旅客自動車運送事業)
新規許可等の審査基準
ツアーバス等の長距離運行を伴う貸切バスの安全確保等について
○特定バス(特定旅客自動車運送事業)
行政書士
杉浦事務所
サイトNo.161
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