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大治町の運送業許可申請は
行政書士杉浦事務所にお任せ下さい!
運行管理者&整備管理者
整備管理者は、選任前研修+実務経験があれば整備士資格がなくてもOK!
研修日程は、各支局のホームページのお知らせや新着情報に掲載されています。受講される方は、お早めにお申し込みください。
■運行管理者 受験資格
1.実務経験1年以上
試験日の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車(緑色のナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務の経験を有する方。
2.基礎講習修了
独立行政法人 自動車事故対策機構において、平成7年4月1日以降に実施した「基礎講習」を修了された方。
3.基礎講習修了見込み
独立行政法人 自動車事故対策機構が実施する「基礎講習」を修了される予定の方。
1.運行管理者試験の申請と基礎講習の受講申込みは別々の
手続きが必要です。申請される方は、事前に自動車事故
対策機構で基礎講習の申込みを完了後申請して下さい。
2.基礎講習を修了し、試験事務センターに修了証書の写し
を提出していただいた段階で受験資格を満たすこととな
ります。
3.基礎講習が修了できなかった方及び基礎講習の修了証書
の写しが未提出の方は受験できません。
4.再受験者
直近2階の試験で受験資格を得て、再び今回受験される方。
5.既資格者
既に他種の「運行管理者資格者証」の交付を受けている方。
行政書士
杉浦事務所
サイトNo.161
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