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小牧市で
就業規則の見直しをお考えの方は
いなざわ社会保険労務士事務所に
お任せ下さい!
各種手続きに関するQ&A
Q.
変形労働制を 採用しているが、1日の労働時間で8時間を超えた場合、残業手当をつけなければなりませんか?
A.
1日9時間まで残業手当をつける必要はありませんが、1ヶ月のシフトを従業員さんに周知させる必要があります。
Q.
就業規則はどうしても必要ですか?
A.
労働基準法では、アルバイト・パートタイマーを含めて労働者が10人以上になったら就業規則を作り、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
10人未満で、労働基準監督署へ届出が不要でも、職場の統一したルールを決め ておくと、解雇基準や労働条件の相違によるトラブル防止になります。
Q.
従業員に残業をさせるのに何か届出が必要ですか?
A.
残業及び休日出勤をするには、事前に労働基準監督署へ36協定の届出が必要です。

いなざわ
社会保険労務士事務所
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サイトNo.195
2023.1.17
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